★海軍工廠令改正
1、昭和11年6月26日勅令第1 3 1号を以て、海軍工廠令次の通改正せらる
海軍工廠令
第1条 各軍港及舞鶴要港に海軍工廠を置く
海軍工廠の所属及名弥次の如し
横須賀鎮守府所属 横須賀海軍工廠
呉鎮守府所属 呉海軍工廠 広海軍工廠
佐世保鎮守府所属 佐世保海軍工廠
舞鶴要港部所属 舞鶴海軍工廠
第2条 海軍工廠は艦船及兵器の造修、購買及び実験に関することを掌る
第3条 海軍工廠に総務部、会計部及医務部並に次の区分に従い各部を置く
横須賀海軍工廠 造兵部、造船部、造機部、光学実験部、機雷実験部、航海実験
部、電池実験部、機関実験部
呉海軍工廠 砲煩部、火工部、水雷部、電気部、造船部、造機部、製鋼部、
潜水艦部、砲煩実験部、魚雷実験部、電気実験部、造船実験部、
製鋼実験部
広海軍工廠 航空機部、造機部
佐世保海軍工廠 造兵部、航空機部、造船部、造機部
舞鶴海軍工廠 造兵部、造船部、造機部
会計部に計算課、購買課、材料庫及工場庫を置く但し広海軍工廠会計部及舞鶴海
軍工廠会計部には購買課を置かず
第4条 各部、課及庫の事務分掌は海軍大臣之を定む
第5条 海軍工廠に次の戦役を置く
廠長 部長 検査官 課長 庫主管 部員 付
前項職員の外必要に応じ出仕として士官又は技師を置く
第6条 庁長は鎮守府司令長官又は要港部司令官に隷し廠務を総理す但し技術上のこ
とに関しては各其の所掌事項に応じ海軍艦政本部長又は海軍航空本部長の区処を受
く
第7条 庁長は部下の職員欠員中又は事故あるときは他の職員をして其の職務を代理
せしむることを得
第8条 庁長欠員中又は事故あるときは部下の職員席次に従い其の職務を代理す但し
鎮守府司令長官又は要港部司令官特に其の代理者を置きたる場合は此の限に在らず
第9条 部長は廠長の命を承け各部の事務を掌る
前項の外総務部長は廠長を佐け廠務を整理す
第10条 検査官は上官の命を承け艦船、兵器及事業に要する材料物品の検査に関す
ることを掌る
第11条 課長及び庫主管は会計部長の命を承け各課又は各庫の事務を掌る
第12条 部員は上官の命を承け服務す
第13条 海軍工廠に判任文官を置く
第14条 付は海軍士官、特務士官、准士官、下士官、兵、高等文官又は判任文官を
以て之に充つ上官の命を承け事務又は技術に従事す
第15条 出仕は上官の命を承け服務す
第16条 海軍工廠に必要に応じ実地研究又は練習の為付として海軍士官又は特務士
官を置き廠長の命を承け服務せしむ
第17条 海軍工廠は官庁又は民間より艦船若は兵器の造修若は実験、其の指導又は
其の技術従事者の養成の依頼を受けたるときは第2条の規定に依る業務に支障なき
限り海軍大臣の定むる所に依り之に応ずることを得
第18条 海軍大臣は必要に応じ軍港又は舞鶴要港以外の他に海軍工廠航空磯部工場
の分工場を置き航空兵器の修理に関することを分掌せしむることを得
付 則 本令は昭和11年7月1日より之を施行す
★海軍工廠令一部改正
1、昭和13年3月31日勅令第1 8 1号を以て、海軍工廠令中次の通改正せらる
第3条第1項横須賀海軍工廠の部中「航海実験部」の次に「通信実験部」を同項
舞鶴海軍工廠の部中「造機部」の次に「機関実験部」を加ふ
付 則 本令は公布の日より之を施行す
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横須賀海軍工廠会 編集・発行の横須賀海軍工廠史第八巻より引用させて頂きました。