借金一本化

〜 知らないと怖い!借金・一本化の常識 〜




借金一本化
- もくじ -
借金一本化とは…?
意外と知らない!借金一本化の盲点



■ 借金の一本化とは…?


自らの収入では、到底返済しきれないほどの借金を抱えてしまった状態を多重債務≠ニ言い、他重債
務に陥った人を多重債務者≠ニ呼んでいます。

ここ数年、自己破産申立て件数は、20万件前後で推移していますが、自己破産を拒んでいる、あるいは
返済困難に陥っていることにすら気付いていない等の隠れ多重債務者を含めると、借金の返済メドが立
っていない債務者の数は、100〜200万人ほどいるとさえ言われています。

つまり、計算上、国民の100人に1人程度は、多重債務に陥っていることになります。

これはとても深刻な問題ですが、多重債務から解放される手立てが全くないわけでなありません。

国は、借金苦に喘ぐ多重債務者を救済するための制度を定めました。

つまり、法的な解決策としては、現在のところ、次の4つに絞られるということです。



任意整理 裁判所を通さずに、当事者(貸主・借主)の話し合いによって借金問題の解決を図る債務整理法。
特定調停 当事者(債権者・債務者)の話し合によって借金解決を目指す点で、任意整理と似通っているが、裁判所の関与を受ける点で、任意整理と大きく異なる。
個人民事再生 自己破産のように、借金をすべて免除する方向で進める債務整理ではなく、あくまで債権者(貸主)に返済することを目的とした、自己破産よりも自主性の高い再建型債務整理法。
自己破産 裁判所を通じて借金をなくす法的手続き。裁判所から免責許可を得ることが出来れば、破産者は、すべての債務(税金・国民保険等の一部債務は除く)の支払義務がなくなる。


ところが、世間では、「自己破産だけはしたくない!」といったように、法的手続き以外による借金問
題の解決を望む人が少なくありません。

そこで、多重債務者がまず考える借金地獄からの脱出方法が借金一本化です。

借金一本化とは、複数の金融業者から借入れている借金を、低金利の1社にまとめて借り換えること
で金利の負担を軽減するというものです。

確かに、借金一本化は、多重債務者にとって魅力ある手法のようにもみますが、必ずしも有益な方法
とは言いきれず、場合によっては、かえって借金の額が増えてしまう恐れもあるので、安易な借金
本化はするべきではありません。





■ 意外と知らない!借金一本化の盲点


法的な債務整理法という意味では、先に挙げた4つの方法からいずれかひとつを選択しなければなりま
せんが、複数から借入れている借金を一本にまとめ、金利の低い金融会社に借り換えることによって負
担を軽減するという意味では、借金の一本化も合理的であり、多重債務者にとって全くメリットがない
とは言いきれません。(個人的にはあまり勧められませんが・・・)

借金の一本化について検討されている方は、次のようなデメリットやリスクがあるということも忘れな
いで下さい。



 悪質な詐欺業者による一本化

借金の一本化を勧めてくる業者には悪質詐欺業者が多数存在します。自ら望んでいない一方的な勧誘電話やDM(ダイレクトメール)・チラシ、捨て看板等による「低利融資!借金一本化」には応じてはいけません。一本化するための手数料等を取られるなどして、借金の総額がかえって増えてしまう恐れがあります。大手金融会社が行っている「おまとめローン」などならまだしも、聞いたことのない業者による借金一本化は、決して行うべきではありません。


 法的効力の放棄

複数の借金を、まとめて一本化にし、金利の低い業者に借り換えるということは、利息制限法による引き直し計算による利益を放棄することになります。消費者金融の多くは利息制限法で定めた上限金利をはるかに超える金利で貸し付けているため、借金の一本化により、大幅に借金を減らすチャンスを自ら放棄することにもなりかねません。

※ 出資法改正により、利息制限法と出資法の上限金利は統一されました。

 借金の元本そのものが減るわけではない

借金一本化の目的は、あくまで将来利息の軽減であるため、元本そのものが直接減るわけではありません。


 返済額が増える

金を一本化することで、毎月支払うべき一回の返済額が増えることも予想され、収入と借金のバランスをよく考えなければ、かえって日常生活が困ることもあります。


 新たな保証人の必要性

借金一本化は金融会社にとってもリスクが大きいため、新たな連帯保証人が必要になったり、不動産等の担保が要求されることもあるため、周囲に迷惑を掛けるリスクを伴います。






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