保証人には、単なる保証人≠ニ連帯保証人≠ェありますが、通常、借金の保証人として債権者(貸 金業者)から求められる保証人は連帯保証人≠ナす。 これは、連帯保証人が、単なる保証人よりも重い責任を負わされるためです。 具体的には、単なる保証人には許されている催告の抗弁権≠竍検索の抗弁権≠ェ、連帯保証人には 許されていません。
借金をした契約者本人(債務者)が自己破産をして免責許可を受けたとしても、保証人には何の影響も ありませんので、場合によっては、自己破産者に対する債権がなくなった債権者から、連帯保証人に対 して、今まで以上に厳しい取立てが行われることも十分予想されます。 自己破産をした者の連帯保証人になっていた場合には、残念ながら、債権者からの取立をストップさせ る有効な手立てはありません。 唯一あるとすれば、とにかく保証をはずしてもらうことですが、そう簡単に理解は得られないでしょ う。 よって、連帯保証人でさえ返済しきれないほどの借金が残っている場合には、保証人も含めた自己破産 を検討する必要もあるため、一度、債務整理の専門家に相談した方がよいと思われます。
破産制度は、借金苦に陥った債務者を救済する制度であると共に、債務者の財産を換価し、破産債権者 の配当に充てる手続きでもあります。 よって、裁判所は、本来、破産開始決定と同時に破産管財人を選任して、破産者の財産管理・調査・評 価・換価・配当手続き等を行わさせますが、破産申立人(債務者)にめぼしい財産がないことが、はじ めから明らかな場合、破産管財人にかかる費用(管財業務に対する報酬など)や手間を省くため、破産 開始決定と同時に破産手続を終了させます。 これを、法律用語で同時廃止≠ニ呼んでいます。 つまり、具体的には、破産管財人を選ばず、破産者の財産を換価したり、債権者へ配当するなどの業務 を一切行わないということです。(換価することのできる財産がないので、配当もなにもないのです が・・・)
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