| 国司 |
(こくし)は、古代から中世の日本で、地方行政単位である国の行政官として中央から派遣された官吏で、四等官である守(かみ)、介(すけ)、掾(じょう)、目(さかん)等を指す。郡の官吏(郡司)は在地の有力者、いわゆる旧豪族からの任命だったので、中央からの支配のかなめは国司にあった。任期は6年(のちに4年)であった。国司は国衙において政務に当たり、祭祀・行政・司法・軍事のすべてを司り、管内では絶大な権限を持った。
各国は国力等の経済上の基準で大国(たいごく)・上国(じょうごく)・中国(ちゅうごく)・下国(げこく)の4等級に区分され、この各区分毎に適正な納税の軽重が決められた。この区分は各国の国情、時勢により変動した。また、国司の格や人員も(大国の守は従五位上だが上国の守は従六位下、中国・下国には介は置かないなど)これに基づいた。 |
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