「離婚したい・・・!」と思っているだけでは、どんなに別居期間が長かろうと、いつまでたって も法律上の夫婦仲は解消されません。 これは、日本が法律婚主義を採用しているからであり、一定の手続きを行うことで、はじめて離婚 が成立します。 そこで問題となるのが、離婚したいと切に願う夫、あるいは妻が行わなければならない離婚に必要 な手続きとは、いったい何か?ということです。 計算上、いまや2分に一組が離婚している時代ですが、誰もが離婚を経験しているわけではありませ ん。
離婚を成立させるためには、夫婦が共に離婚することに合意しているか否かによって、取るべき手 続きが変わってきます。 その手続きは大きく2つに分けることが出来ますが、ひとつは当事者の話し合いによって離婚の合意 に至る協議離婚。 そしてもうひとつが、公的な裁判所が関与する裁判離婚ということになります。
内訳としては、協議離婚が全体の約9割を占め、それについで調停離婚が約1割、審判離婚や判決離 婚は、ほんの一握りという形になります。
離婚したい!と思ったら、余程のことがない限り、まずは協議離婚からスタートするのが一般的で す。 といっても、何ら難しいことはありません。 夫婦共に離婚する意思があり、離婚することに合意さえしていれば、所定の市区町村役場に離婚届 を提出し受理されれば、それで離婚は成立します。 離婚届け出用紙の書き方とポイントについては、以下のページをご覧下さい。 さて、問題は協議離婚です。 日本では、家庭内で起こったいざこざは、いきなり法廷の場へと持ち込むことは出来ません。 具体的には、まず家庭裁判所を通しなさいということです。(調停前置主義) これは、家庭内で起こる事件は、法廷の場で白黒の決着をつけるよりも、できるだけ話し合いによ って、穏やかに問題解決を図るべきであるとの考えに基づいています。 よって、離婚問題も例外ではありません。 つまり協議離婚で話し合いがつかない場合には、裁判の前に、まずは家庭裁判所に離婚調停の申立 てを行い、互いに話し合う必要があるということを、押さえておきましょう。 調停離婚について詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧下さい。
日本では、本来、離婚をするのに理由は必要ありません。 夫婦双方に、「離婚したい!」という意思があり、合意に達すれば、いつでも自由に離婚すること ができます。 ※ 届出だけでは離婚を認めない諸外国の制度に比べ、民法763条にある無条件離婚を認めた協議離婚制度は日本 ならではの制度と言えます。 問題は、夫婦のどちらか一方が離婚に反対しているケースです。 まずは、当事者同士の話し合いによる協議離婚、それで決着がつかなければ、先ほど述べたよう に、家庭裁判所での離婚調停を行います。
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