離婚したい!と思ったら・・・

〜 コレだけ押さえる!離婚の常識 〜



離婚したい!≪もくじ≫
離婚したい・・・と考えている方へ
離婚の種類
コレだけは押さえておきたい!協議・調停離婚の基礎知識
離婚が出来ない場合もある





■ 離婚したい・・・と考えている方へ


離婚したい・・・!」と思っているだけでは、どんなに別居期間が長かろうと、いつまでたって
も法律上の夫婦仲は解消されません。

これは、日本が法律婚主義を採用しているからであり、一定の手続きを行うことで、はじめて離婚
が成立します。

そこで問題となるのが、離婚したいと切に願う夫、あるいは妻が行わなければならない離婚に必要
な手続きとは、いったい何か?ということです。

計算上、いまや2分に一組が離婚している時代ですが、誰もが離婚を経験しているわけではありませ
ん。

※ 平成16年度の離婚件数は、27万815組

離婚をするためには何が必要であるのか・・・?

どうすれば離婚ができるのか・・・?

そもそも、私に離婚はできるのか・・・?

といったように、離婚したいと考えてはいるが、何をどうすればよいのか分からないという人は、ここで離婚に関する最低限の基礎知識を身に付けてください。



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■ 離婚の種類


離婚を成立させるためには、夫婦が共に離婚することに合意しているか否かによって、取るべき手
続きが変わってきます。

その手続きは大きく2つに分けることが出来ますが、ひとつは当事者の話し合いによって離婚の合意
に至る協議離婚。

そしてもうひとつが、公的な裁判所が関与する裁判離婚ということになります。


協議離婚
夫婦の話し合いだけで離婚を成立させることができる
裁判離婚
調停離婚
夫婦のどちらか一方が離婚に応じない場合の離婚手段
審判離婚
判決離婚


内訳としては、協議離婚が全体の約9割を占め、それについで調停離婚が約1割、審判離婚や判決離
婚は、ほんの一握りという形になります。



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■ コレだけは押さえておきたい!協議・調停離婚の基礎知識




離婚したい!と思ったら、余程のことがない限り、まずは協議離婚からスタートするのが一般的で
す。

といっても、何ら難しいことはありません。

夫婦共に離婚する意思があり、離婚することに合意さえしていれば、所定の市区町村役場に離婚届
を提出し受理されれば、それで離婚は成立します。

離婚届け出用紙の書き方とポイントについては、以下のページをご覧下さい。


 離婚届けの書き方とポイント




さて、問題は協議離婚です。

日本では、家庭内で起こったいざこざは、いきなり法廷の場へと持ち込むことは出来ません。

具体的には、まず家庭裁判所を通しなさいということです。(調停前置主義)

これは、家庭内で起こる事件は、法廷の場で白黒の決着をつけるよりも、できるだけ話し合いによ
って、穏やかに問題解決を図るべきであるとの考えに基づいています。

よって、離婚問題も例外ではありません。

つまり協議離婚で話し合いがつかない場合には、裁判の前に、まずは家庭裁判所に離婚調停の申立
てを行い、互いに話し合う必要があるということを、押さえておきましょう。

調停離婚について詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧下さい。


⇒ 家庭裁判所 ≪離婚調停≫ 離婚をするには調停が必要 !?





■ 離婚が出来ない場合もある !?


日本では、本来、離婚をするのに理由は必要ありません。

夫婦双方に、「離婚したい!」という意思があり、合意に達すれば、いつでも自由に離婚すること
ができます。

※ 届出だけでは離婚を認めない諸外国の制度に比べ、民法763条にある無条件離婚を認めた協議離婚制度は日本
ならではの制度と言えます。

問題は、夫婦のどちらか一方が離婚に反対しているケースです。

まずは、当事者同士の話し合いによる協議離婚、それで決着がつかなければ、先ほど述べたよう
に、家庭裁判所での離婚調停を行います。

それでも問題の解決が見られない場合、最終的には、法廷内で争う裁判離婚という手続きを迎えることになります。

さて、裁判離婚となると、協議離婚のように無条件で離婚を認めるわけにはいきません。

つまり、裁判所に離婚を認めてもらうためには、離婚事由が必要となってきます。

言い換えると、民法に定められた離婚事由に当てはまらなければ、離婚したい!」と訴えても離婚は認められないことになっています。

裁判離婚をするために必要な離婚事由については、民法第770条に規定されています。


《民法 第770条 参考》

夫婦の一方は、下記の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。


1.不貞行為肉体関係をもった浮気
2.悪意の遺棄生活費を一切渡さないなど家庭を顧みない行為等
3.3年以上の生死不明生きているのか死んでいるのか分からない状態
4.強度の精神病であり、かつ回復の見込みがない。
5.婚姻を継続しがたい重大な事由がある暴力・性交不能・性格の不一致など




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