養育費の相場

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母親である私が子供の面倒をみることに夫も納得していますが、養育費の金額で話しがまとまりません。養育費相場などはあるのでしょうか?


養育費とは、子(→経済的に独立していないため、自ら生活費を得ていない段階の子)の生活維持
や教育にかかる費用として位置づけられている内容のものですが、日本には、養育費の算定方法や
基準について、特に具体的に定めた法律は存在しません。

よって、養育費の金額については父母の協議により決めるのが基本となりますが、双方の主張する
金額に大きな隔たりがあると、当事者のみの話し合いでは収集がつかない場合も予想されます。

そこで、養育費の金額について決着が付かない場合には、家庭裁判所の調停などを利用することに
なるかと思いますが、客観性・合理性が求められる養育費の支払額については、実務においても難
しく、その算定方法に疑問視する声も上がっています。





実費方式 夫婦双方の実際の年収を基に、養育費の分担額を決める方法であるが、客観性・妥当性に欠ける算定方法であるとして、現在、利用されていない。
生活保護基準方式 生活保護法が定める保護基準に基づいて生活費を算定する方法であるが、そのまま適用すると、支払額が低額になる傾向がみられる。
労働科学研究所方式 昭和27年、労働科学研究所が行った独自の実態調査に基づき、最低生活費を計算した上で養育費を算定する方法であるが、調査自体が古く、時代に合わない算定方法であるともとれる。



そんな中、平成15年、東京と大阪の裁判官らが共同で研究を行い、養育費の新たな算定方式を打ち
出しました。

この算定表は、子供の人数(1〜3人まで)と年齢、構成ごとにグラフによってまとめられており、
父母の職業や年収によって、適切な支払額とされる養育費の額が一目で分かるようになっており養
育費算定の際に利用されることが多くなっています。

養育費算定表については、こちらをご覧下さい。


⇒ 養育費早見表(PDFファイル)

※ 向井行政書士事務所運営サイトより


ちなみに、判例タイムズ1111号(2003年4月1日号)にも、巻末綴じ込み小冊子として掲載され
ていますので、興味がある方は、入手してみてください。



▼判例タイムズ1111号(2003年4月1日号)
⇒ http://www.hanta.co.jp/hantashousassi.htm



なお、この新たな算定方式は、厚生労働省が作成し各自治体や福祉事務所に配布した「養育費の手
引き」にも掲載し、公的指針とする旨を公表したことから、実務においても普及し始めています。

よって、養育費相場については、この算定方式がひとつの基準になると考えて良いでしょう。




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